媒介報酬(仲介手数料)についてのお知らせ

不動産業者の仲介にて不動産を売却・購入する場合、売買価格に応じた「媒介報酬・仲介手数料」をお支払い頂く必要があります。

この「媒介報酬・仲介手数料」は、国土交通省が定めた「宅地建物取引業者が宅地または建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)」によって上限の額が決められております。

 

2026年1月31日までの弊社媒介報酬表

売買価格

仲介手数料計算式(上限)

200万円以下

(売買価格×5%)+消費税

200万円超~400万円以下

(売買価格×4%+2万円)+消費税

400万円超

(売買価格×3%+6万円)+消費税

400万円以下の売主様

18万円+消費税

※2018年低廉な空き家等の媒介報酬の特例改正

 

2024年6月21日の改正により、令和6年7月1日より「売買価格が800万円以下の場合、上記計算式に関わらず、30万円(税別)を上限に受け取ることができる(売主様・買主様双方より)ことに改正されました。

従来であれば、売買価格が400万円以下の不動産のみが対象であった特例措置が拡充され、対象となる売買価格が800万円まで引き上げられたことになります。近年の空き家問題等の背景から、空き家・空き地の流通促進を目的とした国土交通省の取り組みとなります。

 

2026年2月1日より新規媒介契約書ご契約の際には、媒介報酬計算式を改正後の下表の計算式に変更させて頂きます。

800万円を超える売買価格の仲介手数料は従来通りですが、800万円以下の不動産取引時におきましては、売主様・買主様ともに媒介報酬(仲介手数料)が30万円(税別)とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

 

2026年2月1日からの新媒介報酬表

売買価格 仲介手数料計算式(上限)

800万円以下

30万円+消費税

800万円超

(売買価格×3%+6万円)+消費税

※2024年低廉な空き家等の媒介報酬の特例改正

 

 

2026年1月26日 てらうち不動産株式会社